【業務委託・業務提携のご案内】
当院で受けきれない患者様やエリア外の依頼患者様を提携治療院へご紹介する石井マッサージグループの業務委託・業務提携治療院についてご案内させていただきます。
当社で受けきれないご依頼や当社エリア外からの依頼の場合は、当社と関係性のある治療院(法人含む)、または関係性を持って下さる治療院に患者様のご紹介案内させていただいております。当社からの紹介をご希望される方はぜひご覧ください。
【概要】
■当社石井マッサージは患者者様のご紹介(橋渡し)のみを行い、その後患者様との連絡対応、同意書や保険請求などの一切の業務は提携治療院で行っていただきます。
■患者様には『石井マッサージグループの提携治療院の○○院をご案内させて頂きます』とお伝えしてご紹介案内いたします。
■鍼灸マッサージまたはマッサージの受領委任登録をしている治療院・法人が提携契約可能です。
◆ご紹介条件◆
当社HPの内容と大きく異なる事柄がありますと患者様のご期待・意向と異なるサービスの提供となってしまいますので、当社サービスと異なる事柄がないことがご紹介することの前提条件となっています。
◆前提条件◆
1)保険適応(要医師同意)の訪問マッサージを行っていて、自院で保険請求対応が可能
2)初回無料の体験施術を行うことができる
3)リハビリ機能訓練の希望に対応できる
4)施術者賠償保険に加入している
◆ご紹介した際に守っていただくこと◆
■石井マッサージ紹介業務の場合は、施術時間20分以上行っていただきます。石井マッサージの紹介患者様に対して物品販売はNGです。(ただし必要な施術用品等を買値そのままで患者様にお渡しであれば可。利益を載せての販売はNGです。)
■石井マッサージ紹介業務の場合は上着は白衣またはケーシー着用(カラーは問わず)、セラピストらしく清潔な服装でお願いします。ズボンはジャージNGです。
■ご紹介患者様の売上20%を頂くお約束です。ご紹介する場合は業務提携契約を結ばせて頂きます。ご紹介に当たっては、WEB集客や連絡対応など相応の費用がかかっておりますので、売上の20%を提携料としてお支払い頂きます。売上の20%以外の契約料や手数料等の費用はありません。ご紹介した患者様が成約に至らず売り上げが発生しない場合に費用発生しません。集客が何より大変で、難しく、実際一番コストがかかるところと考えており、特にフランチャイズではロイヤリティーが結構高い割には結局営業は自分でするというのが現状です。施術が続く限り永続的に20%頂くことを条件にご紹介していますので、この価値を分かっていただけて気持ちよく提携料払い続けて頂ける方とお付き合いできればと思っています。その分集客をしなくていいその分コストがかからないということをご理解・ご納得の上、契約を行います。
■リスクゼロ、実際にご紹介患者様の売上が上がった時だけ提携料が発生します。ご紹介は受付段階の情報しかありませんので、ご紹介しても保険対象とならないケースや同意書が貰えなかったり、キャンセルが出る場合もあることをご了承ください。そのようにご紹介した患者様が成約に至らず売り上げが発生しないケースは費用が発生しません。したがって、リスクは完全にゼロです。ご紹介するすべての件について、相談だけで終わってしまう、体験のみで終わってしまう、同意書が出ないなどの可能性があることをご了承の上お受けください。
◆紹介提携料報告及び支払い方法◆
提携料報告支払い方法は下記のフォーマットで月1回LINEにてご報告いただき、銀行振り込みでお支払いしていただきます。施術翌月の10日までに下記フォーマットにてご報告下さい。
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〇〇治療院 施術者:〇〇〇〇
2022年1月分提携料報告
対象患者数:1名
①山田太郎様 ○○○円(10割)
〇〇〇円(自費)
全合計金額 ○○○円(10割+自費の合計金額)
振込提携料額 ○○○円(全合計金額の20%)
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◎あわせて申請書の写真をお送りください。
毎月15日までに下記口座へお振込みください。
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△△銀行
第1営業支店(123)
普通 口座番号1234567
名義 石井グループ
カナ イシイグループ
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↑このようにLINEにてご報告頂いております。
◆契約内容の留意点について◆
1)自費施術分(消費税含む)についても業務提携料20%の対象に含むものとなります。
2)もし施設入所の患者様をご紹介してお受け頂いた場合は、同施設から追加依頼頂いた場合の患者様も20%の提携料の対象とさせて頂いております。自宅患者様で同居のご家族も追加施術する場合も同様です。そういう内容ですので、既に訪問している施設と同じ施設は混乱してしまうので、紹介を受けることをご遠慮頂いております。施設患者様の紹介は受けない選択も可能ですので、ご自分が受けたい案件だけ希望いただければと思います。
3)介護関係事業所(ケアマネージャー等)から当社に依頼された紹介案件(ケアマネ紹介案件)については、その介護関係事業所から提携治療院へ追加の新規依頼があった患者様も業務提携料の対象に含むものとしております。※補足・・・患者様(家族含む)から当社に依頼された紹介案件(通常顧客紹介案件) においては、患者様を担当している介護関係事業所(ケアマネージャー等)から提携治療院へ追加の新規依頼があった患者様は業務提携料の対象外としております。
4)紹介提携契約を結んだからと言って、必ずすべての紹介案件を受けなければならないということではありません。
5)一度担当した患者様の施術が中断し、再度施術が再開された場合も業務提携対象となります。
6)業務提携料の基となる総売り上げ実績額は、療養費支給申請の請求ベースの金額で算出するもとしております。後から療養費の返戻・不支給や過誤調整があった場合であっても、返還や相殺はしないものとしております。
◆依頼させて頂くかどうかの基準◆
ご紹介のご案内の際に複数の方から手が挙がる場合があります。その際に、こんなセラピストの方に、こんな治療院さんに、こんな会社さんに依頼させていただきたいという点、当社が依頼させて頂くかどうかの基準についてご案内いたします。
1)レスポンスが素早いかどうか(依頼があった際に素早い紹介依頼の対応が大切)
2)感じよい対応かどうか(訪問施術は施術技術よりマナーや応対面の方がとても重要)
3)成約率・継続率が良いかどうか⇒レスポンス早く、感じよい対応が大切だからです。
当社と気持ちよく良い関係性でお付き合いして頂けて、長期間利用していただけるように患者様に全力を尽くして施術して頂ける方にご案内したいと考えております。
◆紹介提携と業務委託の違い◆
業務委託の場合は、保険請求や同意書管理を石井マッサージが行い、紹介提携の場合は、提携治療院・セラピストが行います。
【逆紹介制度のご案内】
自院で受けきれない患者様を石井マッサージグループ提携院へご紹介案内すると、紹介元治療院には逆紹介料5%、施術が続く限り永続的に発生します。
「お問い合わせいただいた患者様は自院の訪問エリア外で、他に訪問してくれる治療院を知りませんか?と聞かれることがある」
「せっかく体験施術で利用契約に至ったのに患者様の施術希望日は他の訪問患者様で埋まっていて、お断りするのがもったいない!」
「残念ながら自院の施術に満足していただけず訪問施術を終了することになったが、せめて代わりに訪問してくれる治療院を紹介出来れば…」
日々治療院運営をしていると、このような場面に遭遇することが多々あるのではないでしょうか。自院で受けきれない患者様を石井マッサージのネットワークを通して、石井マッサージグループの提携治療院へご紹介案内することができる制度です。逆紹介が成立した場合は、紹介元治療院には逆紹介料として5%の報酬を(ご紹介患者様の施術が継続する限り)永続的にお支払いしております。
◆メリット◆
自院で施術担当出来ないという場合でも、安心の石井マッサージグループ提携院に任せることが出来て、そのうえ施術が続けばずっと報酬を受け取ることが出来ます!
-対象患者様-
例1)紹介元治療院に新規依頼があったが、自院では訪問スケジュールがいっぱいで受けられない患者様
例2)紹介元治療院に新規依頼があったが、自院のエリア外で受けられない患者様
例3)紹介元治療院に新規依頼があったが、何らかの理由で自院で受けられない患者様
例4)もともと紹介元治療院の患者様だったが、自院で訪問できないエリアに転居されてしまう患者様
例5)もともと紹介元治療院の患者様だったが、何らかの事情で自院で受けられなくなってしまった患者様
例6)紹介元治療院のセラピストの家族・知人等で、自院では担当できないが訪問マッサージを必要とされている方
-対象とならない紹介患者様-
※石井マッサージグループからの紹介対象患者様及び関連紹介患者様
-逆紹介料報酬の規定-
1)紹介先提携院が対象患者様の施術で発生した売り上げ5%を逆紹介料報酬とします。
2)紹介先治療院で施術が続く限り、永続的に報酬が発生します。
3)逆紹介料報酬は、紹介先提携院からの紹介料を石井マッサージグループが受領した日の翌月末に、石井マッサージグループより紹介元治療院へお支払いいたします。なお、支払い時に支払い手数料330円が引かれます。
4)逆紹介料報酬が1万円に満たない場合は1万円を超えるまで繰り越し、1万円に達した月にお支払いいたします。
※逆紹介制度に登録や契約は不要!
◆紹介料を支払うことは問題はないか?◆
療養費のルールの中で施設(施設運営会社・施設職員・同意医師)が自施設の入居者さんを訪問マッサージ施術所に紹介する見返りに、施術所が施設に対して金品を提供することはNGの規定があります。
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(保発06 12 第2号 平成30年6月12日)
施術所が、集合住宅・施設・請求代行の事業者若しくはその従事者、医療機関、医師又はその関係者等に対して金品(いわゆる紹介料その他の経済上の利益)を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外とすること。
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上記の規定は、施術所から施設(運営会社・施設職員・同意医師)への紹介料に対して制限されています。施設(運営会社・施設職員・同意医師)が紹介料を貰えるからといって、必要のない施設入居者に訪問マッサージを紹介あっせんすることを禁じています。当社が行っている紹介提携については、訪問マッサージを希望されている患者様が当院で受けられないので、近隣の施術所にご紹介する仕組みです。施術所から施術所に支払われる紹介提携料のため上記制限が係る該当規定とは異なり、規定に抵触するものではありません。上記規定を混同して提携治療院から『紹介提携で紹介料を渡すことは問題ないですか?』の質問があったことがありましたので、あらかじめ抵触しない事をお伝えいたします。
【石井マッサージの開業支援】
石井マッサージグループの訪問鍼灸マッサージフランチャイズ加盟(訪問マッサージ独立開業)をご案内いたします。
石井訪問マッサージは、2013年に箕面の集合団地の1室で訪問専門治療院として開業しました。地域に根差した治療院として多くのご利用者様をご紹介いただき、自院で対応出来ないご利用者様を地域の同業先生方にご紹介することも増え、「集客を教えて欲しい」「施術研修してほしい」など少しずつ依頼をいただくようになり、石井マッサージフランチャイズの原型ができあがりました。
訪問鍼灸マッサージ事業で最も難しいことは集客です。どんなに良い施術スキルを持っていたとしても施術する機会が得られなければ無用の長物です。また、良い施術スキルがあったとしてもそれを上手く伝えることが出来なければ意味がありません。石井マッサージグループでは、いかに効率よく、先生方の強み知ってもらうか。を深く理解しています。
大手FC治療院や独立開業サービスとは異なり、個人の施術者が効率的で正しい集客をできるようになる基盤を作るための開業支援を行っています。まずはご相談いただき、面談の中で「どうして開業したいのか、開業して何をしたいのか」をお聞かせください。ビジネスだからと言って、どなたでも開業支援をお手伝いできる訳ではありません。志を共にできる方の助けになれば幸いです。